住宅火災保険は、住宅専用の建物、およびそれに収用される家財を対象とする火災保険です。
失火や類焼(もらい火)を原因とする火災、落雷、ガス爆発など破裂・爆発、消防活動による破壊や水濡れ・汚損、風災、雹(ひょう)災、雪災による窓ガラスや屋根の破損、などの損害を補償します。
そして、臨時費用、残存物取片づけ費用、失火見舞い費用、地震火災費用、傷害費用(被保険者が,その事故によって重傷・後遺障害・死亡した場合の補償)、損害防止費用が費用保険金として支払われます。
また、価格協定保険特約をつけると全損となった場合には、特別費用保険金が支払われます。
・保険金額が時価額の80%未満の場合、一部保険(保険金が比例払いとなり損害額より少なくなる)となります。
・風災、雹(ひょう)災、雪災による損害は、損害額が20万円以上の場合に保険金が支払われます。
・臨時費用は、損害保険金が支払われる場合に、1事故・1構内につき保険金の30%が100万円を限度に支払われます。
・残存物取片づけ費用(取り壊し費用、取片づけ清掃費用、搬出費用)は、保険金の10%が実費を限度に支払われます。
・失火見舞い費用は、火災、破裂・爆発の事故によって他人の所有物の損害を与えた場合に、被災世帯・法人数x20万円を1事故につき契約金額の20%を限度に支払われます。
・傷害費用は、風災、雹(ひょう)災、雪災の場合は保険金が支払われる場合に限られます。
・損害防止費用は、火災、破裂・爆発、落雷の損害防止、軽減のために支出した、例えば消火器の薬剤取替費用などが支払われます。
・地震火災費用は、地震・津波・噴火を直接・間接の原因の火災によって一定以上の損害を受けた場合、保険金額の5%、1事故・1構内300万円限度で支払われます。
・特別費用保険金は、1事故・1構内につき保険金の10%が200万円限度に支払われます。