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共済について

火災保険を扱っているのは保険会社だけではありません。
JA共済や全労災などが火災共済を扱っています。

共済とは一定の地域や職域でつながる者(組合員)が団体を構成し、将来発生する恐れのある火災や入院、事故などのリスクに対し、相互扶助の目的で共同の基金を形成して、リスクの発生に際し、一定の給付を行う約束をした制度を指します。
農業協同組合法や消費生活協同組合法など、保険業法以外の法律の規定に基づき、主務官庁の監督の下で共済事業を行っている団体を、根拠法を有する共済と言います。
JA共済、全労災、県民共済、CO・OP共済などが代表的な共済団体です。
社団法人日本共済協会に加盟のすべての共済は根拠法を有する共済です。

共済は保険業法の規制を受けないので、生損保の両方の取り扱い可能が大きな特徴です。
基本的に営利目的でないので、保険料は民間に比べ低くなっています。
また、使用されている用語も民間保険と異なっています。
保険→共済、保険料→掛金、被保険者→被共済者、保険金→共済金、配当金→割戻金、となります。

根拠法のない共済、いわゆる無認可共済も存在していましたが、トラブルが多く、保険法が改正され、2006年4月より2年間で保険会社、もしくは少額短期保険業者に移行しなければならなくなりました。
少額短期保険業者とは、保険期間が損害保険は2年、生命保険は1年で、かつ保険金額が1,000万円以下の範囲における政令で定める金額以下の保険のみ引き受ける事業者です。

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