火災、台風、車の飛び込みなど、突然の災害によって休業した場合、復旧期間中の粗利益は火災保険では補償されません。
そのような場合には、店舗休業保険で休業中の粗利益を補償し、売り上げ・借入金の返済や従業員の給料などの不安を取り除くことができます。
店舗休業保険は、小売りやサービス業などの店舗や製造業の作業場が、火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、雪災、建物外部からの物体の落下・衝突・飛来、水漏れ、騒擾(じょう)、労働争議、水害、盗難などによって、営業ができなくなることで生じた粗利益損失を補償する保険です。
また、テナントビル・アーケード街などにおいて、スプリンクラー設備の事故や隣接する店舗などが上記の事故によって損害を受けたことに伴う損失や、電気・ガス・水道・電話などの公共施設が被災し、営業が阻害された場合にも損失した粗利益が補償されます。
契約金額は、1日当たりの粗利益額を基準に設定され、粗利益の算出方法には、年間粗利益より算出する方法と、従業員1人当たり粗利益額表によって算出する方法があります。
この保険により、利益の減少リスクを少なくすることができるのです。