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失火責任法

失火責任法は明治23年に制定されたものです。
この法律により、重過失がなければ、失火によって火事になり隣家に延焼したり、消火のための放水で水浸しになったとしても、損害賠償責任が問えないというものです。
重過失とは、てんぷらを揚げていて油を火にかけたままにして火災が起きた、寝たばこでの火災などの場合であり、注意をしていれば火事が防げたその場合には損害賠償責任が問えます。
ガス爆発で火災起きた場合は、失火とはみなされないので、損害賠償責任が発生します。

しかし、重過失でなければ、もらい火で火事になっても賠償されないことを考えて、火災保険はかけておかねばなりません。
また、火災を起こした場合、延焼させてしまった家の補償を考えて特約などもつけておく必要があります。

また、持ち家ではなく、借家や賃貸の場合には、借り手に対して物件を元の状態で返さねばなりません。
火災を起こした場合には、物件を元の状態で返却できないために民法の債務不履行に基づいて、損害を賠償しなくてはなりません。
それを防ぐためにも、持ち家でなくても、火災保険に加入しておく必要があります。
契約すべき火災保険や特約の内容は、持ち家や借家によって異なってきますので注意してください。

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